マツウラの家
「無料簡易耐震診断」
小田原城の耐震工事も手がけた松浦建設が、
ご自宅の耐震性の「簡易耐震診断」を無料で行います。
診断士が図面や公式のチェックリストに基づいて耐震補強が必要か診断いたします。対象は木造の戸建て住宅です。
耐震に問題なしとわかれば、安心して暮らせますので、ぜひご利用ください!
また、万が一耐震補強が必要な場合にも、お住まいの自治体の補助金申請や、設計、耐震補強工事まで、ワンストップでサポートいたします。
マツウラの家の無料簡易診断ならではのポイント
●診断士が、簡易診断を「無料」で行います!簡易診断を行える条件は「一戸建て住宅であること」のみです!
●各自治体の相談会などではわかりにくいことも、弊社なら診断士がご自宅にお伺いしてわかりやすくご説明いたします。お気軽にお申し込みください。家の図面が無くても対応可、年代も不問です!
●補助金該当住宅の場合は、補助金申請のアドバイスも無料で行います!
各市の無料簡易診断と内容、条件等をご比較ください
●松浦建設の場合
診断士が個別に訪問して行いますので、説明がわかりやすいです。お住まいの自治体の補助手続きに関するアドバイスも無料で行います。条件は、一戸建て住宅であればOK。
●小田原市の場合
訪問。補助手続きに関するアドバイスを希望の場合は、アドバイザー依頼料が別途発生。
(条件あり:①昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること。②昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。③地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁校工法またはプレハブ工法によるものを除く。)
●南足柄市の場合
市役所にて相談会不定期開催。市役所にて相談会不定期開催。
(条件あり:①専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅であること。②2階建以下の在来軸組工法により施工された木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法は除く)
●開成町の場合
町役場にて相談会不定期開催。
(条件あり:①昭和56年5月以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅。②昭和56年6月以降に増改築工事に着工し、増改築に係る床面積が既存の延べ面積 の2分の1以下。)
マツウラの家「無料簡易耐震診断」の流れ
(お申し込み順にお伺いしますので、日程によっては多少お待ちいただく可能性もございますので、ご了承ください)
以上で無料簡易診断は終了です! 耐震に問題なしとわかれば、安心して暮らせます!
「一般耐震診断」と「補強設計」をご希望の場合
簡易診断にて、万が一「一般耐震診断」と「補強設計」をご希望の場合にも、補助金サポートや改修工事まで一貫して対応いたしますので、ご安心ください。
・一般耐震診断、補強設計は一律110,000円(税込)です。
・各市補助対象の物件に関しましては、補助申請のアドバイスも行います。
・耐震改修工事の見積書を提出いたします。ご契約後、施工いたします。
【参考】各自治体補助金条件
※市町によっては補助金条件が変更になっている場合がございます。補助金の詳細については各市町にご確認ください。
<一般耐震診断>
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
- 昭和56年6月1日以後に増築又は改築の工事に着手していないものであること。ただし、増築に係る部分の床面積が既存建築物の延べ面積の2分の1以下の場合を除く。
- ③地上2階建て以下の木造建築物であること。ただし、枠組壁校工法またはプレハブ工法によるものを除く。)
- 所有者が市税を滞納していないこと。
1~4を満たしていて、高齢者のみで構成され、世帯全員の市民税が非課税の世帯の場合
費用の10分の10、上限9万円まで補助。それ以外の住宅は費用の3分の2、上限6万円まで補助。
<設計+監理>
1~4に加え、耐震診断の評点が1.0未満の場合、費用の3分の2を補助・上限15万円
<改修工事>
費用の2分の1を補助・上限85万円
<一般耐震診断>
- 昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅(2世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅であるもの
(昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合は補助対象) - 2階建て以下の在来軸組工法により施工された木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法は除く)
費用の2分の1を補助・上限3万円
<設計+管理+改修工事>
- 一般耐震診断の条件に加え、耐震診断の結果総合評点が1.0未満の居住用木造建築物が、改修後の一般耐震診断の結果、総合評点が1.0以上となる耐震診断技術者の設計による工事であること。
費用の2分の1を補助・上限40万円 ※設計、監理等も含む
<一般耐震診断>
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた建築物で、一戸建住宅(2世帯住宅及び併用住宅を含む)であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築または改築したものは除く。
- 地上2階建て以下の木造建築物で、従来枠組み工法により建築されたもの。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、プレハブ工法のものは除く。
- 町税を滞納していない、初めて補助金の交付を受ける
費用の2分の1まで補助、上限4万円
<耐震改修工事>
1~3に加え、耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造建築物
費用の2分の1まで補助、上限50万円
年度内の申請受け付けについては、耐震診断は1月末、 耐震改修工事は11月末までとなり、それ以降の申請については 次年度での補助。
<一般耐震診断>
- 町民自ら町内に所有し居住する住宅(枠組み壁工法やプレハブ工法のものを除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた一戸建て住宅、2世代住宅又は店舗併用住宅
- 2階建て以下の住宅
費用の3分の2を補助・上限7万円
<耐震改修工事>
- 町民自ら町内に所有し居住する住宅(枠組み壁工法やプレハブ工法のものを除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた一戸建て住宅、2世代住宅又は店舗併用住宅
- 2階建て以下の住宅
- 耐震診断の結果、総合評点1.0未満であるもの
費用の2分の1を補助、上限50万円
<一般耐震診断>
- 町民自らが町内に所有し居住する個人住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けて建築された一戸建住宅、2世帯住宅または店舗併用住宅であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に建築確認通知書を受けて増築または改築したものを除く。
- 木造で2階建以下のもの。
- 従来枠組工法により建築されたもの(ツーバイフォー、プレハブ工法は除く)
費用の4分の3を補助、上限6万円
<耐震改修工事>
1~4に加え、耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
費用の2分の1を補助、上限60万円
<一般耐震診断>
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した一戸建て住宅、長屋又は共同住宅(いずれも店舗等の用途を兼ねるものであって、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)であること。
- 地上の階数が2以下の建物で、従来軸組み工法により建築されたもの。
費用の3分の2を補助、上限5万円
<設計+管理+改修工事>
- 一般耐震診断の条件に加え、耐震診断の結果総合評点が1.0未満の居住用木造建築物が、改修後の一般耐震診断の結果、総合評点が1.0以上となる耐震診断技術者の設計による工事であること。
費用の2分の1を補助・上限60万円
<一般耐震診断>
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2が住宅の用途のもの)
- 補助対象住宅を所有し、かつ居住している方で、町税などの滞納がない方
- 枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの
費用の10分の10を補助、上限8万円
1~4に加え、耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
費用の2分の1を補助、上限50万円
<一般耐震診断>
- 昭和56年以前に建築工事に着手した2階建て以下の一戸建て住宅、二世帯住宅又は店舗兼用住宅であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築されたものを除く。
費用の3分の2を補助、上限2万円
※改修工事の補助金はなし
<一般耐震診断>
- 木造住宅で建築工事の着手が昭和56年5月31日以前の建物。
- 従来工法による建物(ツーバイフォー工法、プレハブ形式の建物は除く。)
- 一部店舗兼用住宅(延べ床面積70%以上が住宅用途)、二世帯住宅は対象だが、アパート・長屋形式の建物は除く。
- 町の税金等に滞納がない
費用の2分の1を補助、上限5万円
<補強設計費補助>
1~4に加え、耐震診断の総合評点が1.0未満の木造住宅
費用の2分の1を補助、上限10万円
<改修工事費補助>
上記の補強設計の補助金交付決定を受けているもの
費用の2分の1を補助、上限30万円/現場管理費:2分の1を補助、上限5万円
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